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M&Aエキスパート受験日誌。三度目の正直なるか。

M&Aエキスパート試験、三度目の正直とはなりませんでした。

 

勉強した内容は正答できたのがせめてもの救い。

試験問題集以外から出るとほとんど正答できませんでした。

 

学習していた内容を深ぼった内容が出てきました。

もしやと思い3級のベーシックの同じ出題範囲に選択肢の例題が出題されていないか見てみたところありました。被っている範囲は3級のベーシックの問題が練習になりそうです。合格ラインにはいると確信しました。勉強の方向性は間違っていない。

 

第1章と第2章を重点的に勉強します。

金融未経験なので、人よりも3倍は勉強せねば!

 

問われ方が異なると正答できなくなるのは、暗記で乗り越えようとしてる証拠。

これは実務で使えるようにまで理解するチャンス。理論理屈を理解していきます。

 

勉強の仕方も昨年度の試験問題集を解く、3級のベーシックの試験問題集を解く、各種法律(経営承継円滑化法)の解説を見に行く、会社法について勉強する、など角度を変えて複眼的に勉強をしようと思います。その方が楽しい。

 

信じて受験するのみ。新しい範囲を学習するというよりも、復習に重きをおいて勉強します。絶対に勉強した内容が出題されると信じます。

 

復習

・履歴事項証明書

履歴事項証明書は、記載事項の履歴を確認できる書類。請求日から3年前の1月1日以降に変更や抹消された登記記録を確認できます。例えば、取引先や資本金などが変更された場合に、この書類から履歴の確認が可能です。

商業登記簿謄本とは?使う場面や取得方法、取得にかかる手数料を解説 | 起業・創業・資金調達の創業手帳

 

遺留分

生前贈与された財産を、遺留分を算定するための財産に加算する場合、その財産贈与価額は、原則として相続開始時の価額となる。

 

※合わせて整理①

個人が相続、贈与または遺贈によって取得した資産の取得費は、被相続人、遺贈者が取得した際の取得費がそのまま引き継がれる。→取得費の話で財産の評価とは異なる。

 

※合わせて整理②

被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産の価額は、贈与により取得した時の時価により相続税の課税価格に加算される。評価は贈与時の価額となり相続財産に含まれる。(2024/1/1以降は相続開始前7年以内となる)

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

 

※合わせて整理③

評価会社が所有する土地に課税時期前3年以内に取得または新築した土地および家屋等の価額は、課税時期における通常の取得価額に相当する金額により評価するものとする。

 

 

・FCF法

減価償却費が影響を与えるのはWACC??問題文の流れとしては、穴埋めの前に「将来の価値の~」がとあったので対応するのは現在の価値に関するワードか。

でもターミナルバリューではなかったです。WACCを勉強する。

 

・機関設計

株式会社においては必ず1名の取締役が必要。取締役会設置の場合は必ず3人以上必要。人数に制限はない。

第5問で「10人以上だと取締役が1人必要なので~」という謎の選択肢がありました。

 

・公的機関はクロージングまで費用発生しない??

クロージングどころかほとんどの支援を無料で受けられるようです。

トップ|事業承継・引継ぎポータルサイト

 

・財産の共有部分の贈与を放棄すると他の受贈者の贈与税が増える?

選択肢に記載がありましたがわかりませんでした。放棄しただけで他の受贈者の贈与税が増えるのは、釈然としません。しかし放棄は早いもの勝ちという情報も目にしました、調べる必要がありそうです。

 

・不動産登記簿謄本

表題部と権利部からなっている。権利部には甲区(所有権に関する時効)と乙区(所有権以外の権利に関する時効)がある。

【見方】登記簿謄本で何がわかる?(記載内容を解説) - 不動産名義変更手続センター

 

三角合併

三角合併とは、合併により消滅する会社の株主に対し、存続会社の親会社にあたる会社の株式を交付して行われる合併のことです。合併の当事者である存続会社・消滅会社に加え、存続会社の親会社が合併に関与する三者の関係性を表して、「三角」合併と呼ばれています。

←合併の対価として存続会社の株式以外にも存続会社の株式や金銭のみも認められ、親会社の株式を交付するスキームを三角合併といい、金銭のみを支払うスキームをキャッシュアウト・マネージャーという。

合併についての穴埋め問題だったのですが素直に、”合併”とついている三角合併を選べば正解だったのかもしれません。試験問題集のM&Aの手法比較(合併)の解説文に上記の記載がありました。

 

・黄金株

留保できる。これ以上に出題には、再議決できる権限があると言及がありました。

 

・合併は雇用契約引き継ぐ?

もちろん引き継ぎます。なのに間違えたかも知れません。

 

会社法(金庫株)

発行会社が自己株式を取得するための対価は金銭に限られない。

 

・相続時精算課税で、財産を物納できる?

財産の生前贈与を受けて相続時精算課税または非上場株式の納税猶予を適用している場合には、それらの適用対象となっている財産は、物納の対象とすることはできない。

→3級のベーシックの問題に出題されていました。

 

遺留分に関する民法の特例

後継者の所有する自社株等のうち、本特例の対象以外の自社株等の議決権が総議決権数の50%を超える場合は、本特例を適用することができない。

 

固定合意の固定する合意時の時価について、合意の時における相当な価額であるとの税理士、 公認会計士、弁護士等による証明が必要。

 

経営承継円滑化法による支援 | 中小企業庁

 

・自己株式の買い戻し

資本金の減少と株式の総数に影響するか、選択肢に出題されました。

→自己株式の消却を行うと、その消却分だけ発行済株式総数が減少となるが、発行可能株式総数や資本金の額は減少しない。

 

おわりに

かなり勉強したので、正直応えました。。。

次は絶対受かってみせます!

 

 

 

 

 

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