しんしんの就活支援ブログ

納得内定を目指す就活生をサポートするブログ。


M&Aエキスパート勉強日記。2回目の不合格。

 

M&Aエキスパート、2回目の受験で合格ならずでした。。。

 

正答数は36/58→39/58に伸びました。

しかし惜しくも後4点足らず不合格。

スコアアップはでき、対策したところは得点できました!

 

前回の対策は非常に役に立ち、解答時間の短縮と手応えに結びついています。

www.takagi-no-kagi.com

 

初回の受験と出題テーマがほとんど同じでしたし、使い回されている選択肢もありました。試験問題集を網羅していくというよりは、出題頻度が高いテーマを確実に抑えにいきます!

 

 

第1章

■中小MAガイドライン

選択肢で言及があった内容を記載します。

 

・他の支援機関(特に士業等専門家)との連携
M&A専門業者ごとの業務の範囲・内容等を踏まえて、他の支援機関と積極的に連携することが望ましい。

 

・直接交渉制限に関する条項の留意点

依頼者が、M&Aの相手方となる候補先と、M&A専門業者を介さずに直接、交渉又は接触することを禁じる旨(直接交渉制限)の条項における候補先については、基本的には、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定すべきである。

 

相続税が課さる財産/課されない財産

・相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、遺贈により取得したとみなされ、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。この場合、「500万円×法定相続人の数」により算出される死亡保険金の非課税金額は適用することはできない。

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁

 

被相続人が生前に退職し、退職金の支給が確定する前に死亡した場合、死亡後3年以内に支給が確定すれば、遺族に支給される退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる。

 

・相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金は、業務外の事由による死亡の場合は、被相続人の死亡時の普通給与の半年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。

 

 

■不動産の評価

・路線価方式により宅地を評価する際の正面路線価とは、評価する宅地に接する道路に付されている路線価のうち、その路線価に奥行価格補正率を乗じた後の価額の比較において一番高い路線価を言う。

No.4604 路線価方式による宅地の評価|国税庁

 

・路線価方式によって評価する宅地の奥行きが長大であったり、がけ地を含む宅地等の場合は、原則として各種補正率を用いて計算する。間口が狭小な宅地である場合は、間口狭小補正率を用いて評価する。

No.4604 路線価方式による宅地の評価|国税庁

 

※「奥行価格補正率表」および「間口狭小補正率表」は、国税庁ホームページに掲載されている。

 

■譲渡にかかる税金

・ほかから購入した資産の取得の日は、原則その資産の引渡しを受けた日であるが、納税者の選択により、売買契約などの効力発生の日を資産の取得の日とすることができる。

 

第2章

会社法(金庫株制度)

・発行会社が保有している自己株式については、議決権もなく配当を受け取る権利もない。

 

・個人株主が株式を発行会社に譲渡する場合の課税(みなし配当課税)

①譲渡価額とその株式に対応する税務上の資本金および資本準備金の合計額(資本金等の額)との差額については配当所得として課税。

②資本金等の額と取得価額の差額については譲渡所得として課税。

 

第3章

企業価値評価方法(営業権)

・中小企業の評価には、年買法の時価純資産+営業権がよく用いられる??

→試験問題集の総合問題の問題文に「中小企業おける企業価値評価の方法として実務上用いられる」との言及があった。

・中小企業には年買法は過大評価となる??→中小企業に限らず、過大評価にも過小評価にも成り得るので選択肢の中の条件を読み落とさないように注意ですし、その条件が無ければ必ずしもそうは言えないので、正しい選択肢とは言えなさそうです。3級のベーシックの問題集には解説に年買法による評価では評価が過小になる傾向があると言及がありました。

 

・超過収益還元法

評価対象企業の利益から非経常的な損益等(オーナー企業特有の事象:高級車が会社資産なら減価償却費を利益から控除、M&A実行後は役員保険料が発生しなくなるので保険料相当額を利益から除外する等)を除外した正常利益を算出し、時価ベースの総資産価額に期待される投資利回りを乗じた期待利益を正常利益から除外した額を超過利益とみて、この超過利益を資本還元率で資本還元して営業権を算定する方法。

 

・FCF法(DCF法)

企業が将来生み出すフリー・キャッシュ・フローの総合計を現在価値に割り引くことにより、その企業の株式価値を算定し、企業価値とみなす方法。経営計画が不確実な中小企業においては採用が難しい。損益情報をキャッシュ・フロー情報に変換する過程で、減価償却費や減損損失引当金繰入額など、会計上の見積り要素を加味して計算される。数値の客観性や検証可能性が高まることから、投資対効果の測定には重要な意思決定情報となり得る。

 

↓こちらがよくまとまっていて便利です。体系的に整理していきます。

【企業価値評価】コストアプローチとは?メリット・計算方法・他の方法との違い | fundbook(ファンドブック)事業承継・M&A仲介サービス

 

【企業価値評価】マーケットアプローチとは?よく使われる計算方法やシミュレーション方法 | fundbook(ファンドブック)事業承継・M&A仲介サービス

 

【企業価値評価】インカムアプローチとは?DCF法の計算方法 | fundbook(ファンドブック)事業承継・M&A仲介サービス

 

ネットアセット・アプローチの具体的な評価方法が出題されました。

①簿価純資産法

時価純資産法

・再調達時価純資産法:個別資産の再調達時価を用いて1株あたり純資産を算出する方法。再調達時価には調達に直接要する費用も含まれる。

清算処分時価純資産法:個別資産の処分価額を用いて1株あたり純資産を算出する方法。解散を前提とする企業の処分コストや弁護士費用、その他の事務経費も控除したりする場合がある。

 

M&Aに関する税務

・みなし配当課税
個人株主が株式を発行会社に譲渡した場合(金庫株制度)に生じる。株式交換や株式移転においては、生じない。

 

■夫婦の間で居住地用の不動産を贈与した時の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

 

第4章

株式交付と、会社法で間違えました。
先回の記事に加筆し復習できるようにしました。

www.takagi-no-kagi.com

 

第5章

■相続人の範囲と順位・相続分

二重相続資格者の問題でした。被相続人と養子縁組を組んでいる孫がいて、法定相続人と代襲相続人として2つの身分を持つため、法定相続分代襲相続分が答えでした。

 

この問題に出会ってから試験問題集を見直すと、解説に二重相続資格者の解説がありました。悔しい。

 

■多額の納税が見込まれるケース

贈与税がかからない財産

・法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

・相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

 

贈与税額の計算

暦年課税の相続税計算が出ました。
早見表通りに計算したのに選択肢に自分が計算した値がなく、なんで?と思いました。子供が18歳以上なのも確認して特例贈与財産なのに。。。それもそのはず、特例贈与財産の控除を引くタイミングを間違っていました。

 

※(贈与額-基礎控除額)×税率-特例贈与財産の控除額

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

 

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合は、一般贈与財産の税率になることも忘れがちなので復習しました。

 

■後継者が不在のケース

会社が解散する場合、解散による課税所得がある場合は法人税等が課され、株主に対しても変換された残余財産がある場合は、配当所得が生じる可能性があり、その際には所得税等の課税対象となる。

 

■株式会社の機関設計

・選択肢に、期限を設けて候補の買い手を見つけるようにアドバイスするというものがありました。正誤はわかりません。

・株式を紛失し株式不発行会社とした後、公知には6ヶ月かかる??
→官報は申込みから1ヶ月程度で発行されるようです。

・設備投資をさせるようにアドバイスする??

→慎重になるべきなので、公の試験の選択肢で推奨するかは疑問です。

 

■その他

他に覚えている選択肢があるのですが、どんなテーマで出てきたのか失念しましたが一応記載しておきます。

・オーナーに期限を決めて候補を探させる??
→総合問題で出題されたのですが、正しいのかわかりませんでした。

・出来て3年未満の会社の評価
開業後3年未満の会社は原則、純資産価額方式でした。

 

調べたい事

・指定分割/現物分割/換価分割/代償分割

優先株式/劣後株式

 

 

まとめ

合格まで諦めません!スコアが上がっているので方向性は間違っていないはず!

できるようになった問題をできなくならないようにしないこと!

間違えた問題を対策し続けて必ず合格します!

 

 

 

たかぎの就活支援ブログ Takagi′s job-hunting diary